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(趣旨)
第1条 この達は、統合幕僚学校(以下「学校」という。)における留学生の受託教育の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 留学生 自衛隊法(昭和29年法律165号)100条の2により防衛庁長官が、委託国から教育訓練の実施を受託した外国人をいう。
(2) 受託教育 統合幕僚学校長(以下「学校長」という。)が受け入れる留学生に対し、学校の課程学生に準じて行う課程教育をいう。
(3) ホストファミリ− 留学生とその家族に対し、私生活面における精神的な支えを提供するために学校が依頼したボランティアからなる家族をいう。
(4) 対番学生 留学生に対し、修学、学生生活等に関する助言・協力等を行う当該留学生が履修する課程の学生をいう。
(身分の取り扱い)
第3条 留学生は、統合幕僚監部総務部長から通知された課程に入校させるものとし、課程入校中の同階級の自衛官に準じて取り扱う。
(留学生証明書)
第4条 留学生の通門のため、別紙様式第1による留学生証明書を発行するものとする。
(受託教育の計画等)
第5条 受託教育の計画等の作成及び実施については、「統合幕僚学校における統合教育の実施に関する達」(自衛隊統合達第2号18.3.27)及び「統合幕僚学校の統合教育及び調査研究に関する達」(平成18年統合幕僚学校達第13号18.3.27)を準用する。ただし、秘密にわたる事項の教育訓練は実施しない。
(服務の取り扱い)
第6条 留学生の服務は、当該留学生が履修する課程の学生に準じるものとする。
分類番号 B―B0―B00
保存期間 30年
(服装)
第7条 留学生の服装は、委託国軍の制服着用を原則とする。
(秘密保全)
第8条 留学生に対し、秘密の文書等の閲覧等は行わせない。
(卒業証書の授与)
第9条 当該課程を修了した留学生に対し、課程修了時に当該課程学生に交付する証書と同様の卒業証書を授与する。
(研修等に要する経費)
第10条 研修等に要する経費は全額委託国側の負担とする。ただし、官用便にかかる経費を除く。
(目黒留学生会館の利用)
第11条 目黒留学生会館の利用及び入居等に関しては、防衛庁目黒留学生会館の維持管理及び運営に関する覚書(平成13年3月1日)によるほか、防衛庁目黒留学生会館維持運営規則(平成13年航空自衛隊幹部学校達第1号)を準用する。
(給食)
第12条 留学生が給食を希望する場合は、本人の申し込みにより有料で支給することができる。有料喫食の実施に関しては、目黒基地給食実施規則(平成10年航空自衛隊幹部学校達第1号)によるものとする。
(医療費)
第13条 留学生は、自衛隊の病院及び医務室で診療を受けることができる。その場合の診療経費は、防教衛第2215号(4.4.10)による。
(留学生診療証)
第14条 留学生が前条の診療を受けるため、別紙様式第2による留学生診療証を発行するものとする。
(ホストファミリーの設置)
第15条 総務課長は、留学生の意向等を確認し、必要とする場合はホストファミリ−をつけるものとする。
(対番学生の指名)
第16条 当該課程学生の中から、対番学生を指名するものとする
。
(外国人の教育訓練の履修を支援するための給付金)
第17条 総務課長は、「統合幕僚学校における外国人の教育訓練の履修を支援するための給付金に関する達」(平成18年統合幕僚監部達第13号)に基づき、必要な手続き等を行う。
(その他)
第18条 前条までに規定する、留学生にかかわる業務及びこれらに関連するその他の業務の内容及び担当区分は、別表によるものとする。
附則
この達は、平成18年3月27日から施行する。