Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5

(趣旨)

第1条 この達は、統合幕僚監部における年史(以下「年史」という。)の作成及び編さんについて必要な事項を定めるものとする。

(年史の区分)

第2条 年史を毎年度作成する年度史と10年ごとに作成する10年史とに区分する。

(年度史及び10年史作成の目的)

第3条 年史は、統合幕僚監部(以下「統幕」という。)及び統合幕僚学校(以下「学校」という。)における業務実施経過を明らかにし、将来における隊 務等の運営のための参考に資することを目的とする。

(所掌)

第4条 年史に関する事務は、統合幕僚監部総務部長(以下「総務部長」という。)が所掌する。

2 総務部長は、年史の作成に当たり、総務部に勤務する職員の中から編さんの主務者(以下「作成主務者」という。)を指定するものとする。

3 総務部長は、10年史の作成に当たり、統幕及び学校の職員をもって編さん委員会(以下「委員会」という。)を編成することができる。 分類番号:A−A1−A14 保存期間:30年

(構成及び記載内容等)

第5条 年度史及び10年史は、第3条の目的を達成するため、統幕及び学校 における業務実施経過の状況を次の項目区分に従って記載するものとする。 ただし、特に必要と認められるもの、秘に該当する事項については、別冊等 として作成することができるものとする。

2 年度史の記載内容基準は別表第1によるものとし、10年史の記載内容基準は別表第2によるものとする。

3 年度史及び10年史の編さんに必要な資料等の作成は、別表第1及び別表第2に示す者(以下「作成責任者」という。)が行うものとする。

(対象期間)

第6条 年度史については、毎年4月1日から翌年3月31日まで(以下「当該年度」という。)を対象期間とする。

2 10年史については、平成18年度を初年度とし、それぞれ10年が経過する年度(以下「当該年」という。)を対象期間とする。

(秘密区分)

第7条 年度史及び10年史の本文は「注意」とし、秘密区分の関係上本文に記載することが不適当なものは、当該事項の内容に応じ秘密の区分を指定し た上、別冊等として記録保存するものとする。

(資料等の提出)

第8条 作成責任者は、年度史については当該年度の翌年度の5月20日までに、10年史については当該年の翌年の9月30日までに編さんに必要な資 料等を作成主務者又は委員会に提出するものとする。

2 統合幕僚学校長は、別表第1及び別表第2に示す記載内容基準に準じ、年度史及び10年史の編さんに必要な資料を前項と同じ期日までに総務部長に 送付するものとする。

(作成手続)

第9条 作成主務者又は委員会は、前条の規定により提出及び送付を受けた資料をとりまとめ、年度史については当該年度の翌年度の6月30日までに、10年史については、当該年の翌年の12月31日までに案を作成し、順序を経て統合幕僚長の承認を受けるものとする。

(作成部数及び保存)

第10条 年度史及び10年史の作成部数は原議1部、電子媒体による複製1部とし、統合幕僚監部総務部において保存する。ただし、必要があると認められる場合は、電子媒体を複製し、配布することができるものとする。

(点検)

第11条 作成主務者は、毎年6月30日に年度史及び10年史の保管状況について点検をし、その結果を総務部長に報告するものとする。

(統合幕僚学校史)

第12条 統合幕僚学校史の作成及び編さんについて必要な事項は、統合幕僚学校長が定めるものとする。

附 則

1 この達は、平成18年3月27日から施行する。

2 本達を準用し、平成17年度統合幕僚会議史を作成するものとする。