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(目的)

第1条 この達は、統合幕僚学校の課程教育における部外講師並びに当該分野の研究を専らにする部内講師(以下「部外講師等」という。)が実施する教育、研修及び研究の教育効果の評価要領に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(教育効果評価の目的)

第2条 教育効果の評価は、小課目教育目標に対する適合性及び効果を把握し、これを教育内容及び教育方法について次期以降の教育に反映させることを目的とする。

(評価要領)

第3条 教育効果の評価は、小課目所見(「統合幕僚学校の統合教育及び調査研究に関する達(平 成18年統合幕僚学校達第13号)」)及び教育効果評価表により実施する。なお、教育効果評価表の様式は、別紙のとおりとする。

(教育効果評価表の記入等)

第4条 小課目担当教官は、学生から提出された小課目所見を参考として教育効果評価表に当該教育の教育効果について記入し、「統合幕僚学校の統合教育及び調査研究に関する達(平成18年統合幕僚学校達第13号)」に定める小課目別教育実施状況報告に添付する。

附則

この達は、平成18年3月27日から施行する。