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(目的)

第1条 この達は、統合幕僚監部の内部組織に関する訓令(平成18年防衛庁訓令第 号)(以下「訓令」という。)に基づき、統合幕僚監部(以下「幕僚監部」という。)職員(将補以上の自衛官を除く。以下同じ。)の定数の配分基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 報道官等 報道官、首席法務官及び首席後方補給官をいう。

(2) 部等 部、報道官等並びに報道官等の命を受けて事務を行う官及び班等(室を含む。)の総体をいう。

(3) 課長等 課長及び首席後方補給官付後方補給官をいう。

(4) 班長等 班長、室長、総括副報道官及び首席法務官付法務官をいう。

(5) 班員等 班員、室員、副報道官及び報道官付をいう。

(定数配分の基準)

第3条 幕僚監部職員たる陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官(以下「陸・海・空 別」という。)の定数の配分は、訓令第2条に基づき、次の基準によるものとする。

(1) 各部等ごと、各課長等は陸・海・空別区分を異にするのを原則とする。 

(2) 各課等ごと、課長等と各調整官、調整官を置かない課等にあっては課長等と筆頭班長等とは、陸・海・空別区分を異にするのを原則とする。

(3) 各班等ごと、陸・海・空別区分の配分は、陸・海・空おおむね均衡するように定めるとともに、部等全体を通しての陸・海・空の均衡に配慮するものとする。

(4) 幕僚監部の1佐職の陸・海・空別区分の配分は、陸・海・空おおむね均衡するように定めるものとする。

分類番号:D−D1−D11
保存期間:30年

(定数配分の基準数)

第4条 各部等別、階級別及び陸・海・空別の基準数は、別に定める。

附 則

この達は、平成18年3月27日から施行する