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第1条 この達は、統合幕僚監部における監察及び自衛隊の運用に係る長官の 命令を執行するために統合幕僚長が監督する部隊等(以下「統合幕僚長が監 督する部隊等」という。)に対する監察の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 被監察部等の長 監察を受ける統合幕僚監部の各部長、報道官、首席法務官及び首席後方補給官並びに統合幕僚学校長をいう。
(2) 統合任務部隊 自衛隊法第22条第1項及び第2項により編成された特別の部隊をいう。
(3) 統合任務部隊司令部 統合任務部隊の司令部をいう。
(監察の目的)
第3条 監察は、統合幕僚監部及び統合幕僚長が監督する部隊等の実情を把握するとともに、問題点を明らかにし、その改善施策を得ることを目的とする。
分類番号:U−U0−U00
保存期間:30年
(監察の対象)
第4条 監察は、統合幕僚監部及び統合幕僚長が監督する部隊等の業務を対象とする。
(監察の区分)
第5条 監察は、すべての業務について実施する総合監察と、一部の業務に限定して実施する特定監察とに区分する。
(監察の組織)
第6条 統合幕僚長は、統合幕僚監部及び統合任務部隊司令部(以下「統合幕僚監部等」という。)に対する監察の実施に当たり、監察団を編成し、その 長(以下「監察団長」という。)を指名する。
(監察計画)
第7条 統合幕僚長は、監察を実施する際に監察計画を示す。
2 前項の監察計画には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 監察の方針
(2) 監察の重点事項
(3) 監察の実施時期
(4) その他必要と認める事項
(監察報告)
第8条 監察団長は、監察終了後、その結果を統合幕僚長に報告するものとする。
(改善状況の報告)
第9条 被監察部等の長及び統合任務部隊の長は、監察結果に基づき所要の改善措置をとった後、改善状況を統合幕僚長に報告するものとする。
(その他)
第10条 この達に定めるもののほか、統合幕僚長が監督する部隊等(統合任務部隊司令部を除く。)に対する監察の実施に関する事項及び統合幕僚監部 等に関する細部事項は別に示す。
附 則
この達は、平成18年3月27日から施行する。